詳細は、厚生労働省のページをご確認ください。
厚生労働省ポータルページ 「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」
1.制度の概要
令和6年度診療報酬改定で新設された、ベースアップ評価料が令和8年度(2026年)診療報酬改定においても、継続されます。
診療報酬改定前にもベースアップ評価料を算定していた医療機関様も届出が必要です。
①2026年3月以前からベースアップ評価料を算定していた場合のベースアップ評価料(Ⅰ)
令和8年度 初診23点(17点+6点) 再診6点(4点+2点) *訪問診療料も加算あり。
令和9年度 初診40点(34点+6点) 再診10点(8点+2点) *訪問診療料も加算あり。
②あらたに届出を行う場合のベースアップ評価料(Ⅰ)
令和8年度 初診17点 再診4点 *訪問診療料も加算あり。
令和9年度 初診34点 再診8点 *訪問診療料も加算あり。
2.スケジュール、申請の期日について
・令和8年(2026年)6月1日から加算を算定する場合には、5月中(6月1日必着)にて申請を行って下さい。
①2026年3月以前からベースアップ評価料を算定していた場合
2026年5月 届出書(厚生局へメールで提出)
2026年8月 令和7年度実績報告書 令和8年度中間報告書
2027年5月 届出書(厚生局へメールで提出)
2027年8月 令和8年度実績報告書 令和9年度中間報告書
②あらたに届出を行う場合
2026年5月 届出書(厚生局へメールで提出)
2026年8月 令和8年度中間報告書
2027年5月 届出書(厚生局へメールで提出)
2027年8月 令和8年度実績報告書 令和9年度中間報告書
3.申請方法
厚生労働省のページから、「ベースアップ評価料届出様式(様式95~100)」のExcelをダウンロードして、医療機関所在地を所管する地方厚生(支)局都道府県事務所にメールでExcelファイルを提出してください。
*厚生労働省のページで記載方法の説明動画、支援ツールが近日公開予定です。

4.電子カルテの設定
自動算定設定を行う場合には、「設定・その他」(インフォメーション)-「レセプト環境設定」-「会計・レセプト設定」の「会計自動算定設定」から自動算定する項目の設定を行って下さい。
*継続した賃上げを評価する、「64 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(賃上取組)」を自動算定設定する場合には、「63 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)」は算定しないに設定してください。
*「89~100 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~12(賃上取組)」に対する「65~88 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~24」も同様です。
| 自動発生項目 | 算定する | 算定しない | 確認 | |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |||
| 64 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(賃上取組) | |||
| 65~88 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~24 | |||
| 89~100 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~12(賃上取組) |
5.よくあるご質問
ベースアップ評価料についてよくあるお問い合わせをまとめました。
よくあるお問い合わせ(ベースアップ評価料)

