-
- ●令和6年度診療報酬改定に関する配信を順次行っております。(2024/04/01情報更新)
- Windows10版の最新バージョンは「01148」となります。
- Windows7版の最新バージョンは「03912」となります。
- 大変お手数ではございますが、スーパークリニックを最新バージョンまで更新の上、
- ご利用いただきますようお願いいたします。
-
-
- 【2024年4月改定】
- 【SUPERCLINIC Windows10 ご使用のお客様】
- 令和6年4月法改正(薬価改定等)作業手順(Windows10)
- テンプレート、セット項目の置き換えについて(Windows10)
-
- –
-
- 【SUPERCLINIC Windows7 ご使用のお客様】
- 令和6年4月法改正(薬価改定等)作業手順(Windows7)
- テンプレート、セット項目の置き換えについて(Windows7)
-
-
-
- 下記ページで令和5年度の法改正作業手順の操作動画を公開しております。
- ※令和6年度の法改正(薬価改正)作業と一部画面が異なりますが
- 操作に変わりはございません。是非ご活用ください。
- 診療報酬改定_SUPERCLINIC更新方法ページ
-
-
-
- Q. 処方セットやカルテセットでの入力、4月以前のカルテからのDo入力をすると
- 「〇〇は廃止日付を過ぎています」と出る。
- 「OK」を押下すると薬剤は入力されるが一般名が入らなくなった。
- A. 令和6年3月31日で一般名処方加算の加算対象外となった薬剤が多数あります。
- 「OK」を押下して一般名が入力されない状態で診療録の入力を進めてください。
- 処方セット及びカルテセットはセットの再登録を行うことにより
- 廃止日付が過ぎている旨のメッセージは表示されなくなります。
- 以下の薬剤等が一般名処方加算の加算対象外となりました。
- 薬剤の一例)
- クラリスロマイシン錠200mg
- サワシリン錠250mg
- アモキシシリンカプセル250mg
- クラリスドライシロップ 等
- 詳しい薬剤の一覧は以下お知らせをご確認ください。
- 2024-03-22_12_廃止一般名処方マスタ一覧.pdf
-
-
-
- Q. 診療報酬点数はいつから変わるのか。
A. 令和6年度においては薬価改定は令和6年4月、 - 診療報酬点数改定は令和6年6月となっております。
- Q. 診療報酬点数はいつから変わるのか。
-
-
-
- Q. 初診と再診の診療報酬点数は何点に変わるのか。
- A. 以下の通り変更となります。
- 初診料:288点→291点
- 再診料:73点→75点
-
-
-
- Q. 生活習慣病療養計画書の新しい様式は反映はされるのか。
A. 反映予定となっております。ラボリンクでの配信をお待ち下さい。
- Q. 生活習慣病療養計画書の新しい様式は反映はされるのか。
-
-
-
- Q. リハビリテーション実施計画書(様式21) の新しい様式は反映はされるのか。
A. 反映予定となっております。ラボリンクでの配信をお待ち下さい。
- Q. リハビリテーション実施計画書(様式21) の新しい様式は反映はされるのか。
-
-
-
- Q. 令和6年4月~令和6年5月の特定疾患療養管理料の算定方法は何か変わるか。
A. 令和6年5月末まではこれまで通りの算定で問題ございません。
- Q. 令和6年4月~令和6年5月の特定疾患療養管理料の算定方法は何か変わるか。
-
-
-
- Q. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の名称が変わっていない。
- A. 名称が医療情報取得加算に変更となるのは令和6年6月からとなります。
-
-
-
- Q. 生活習慣病管理料は何点に変わるのか。
- A. 以下の通り変更となります。
- 1 脂質異常症を主病とする場合 570点→610点
- 2 高血圧症を主病とする場合 620点→660点
- 3 糖尿病を主病とする場合 720点→760点
- また、上記変更とは別に生活習慣病管理料(Ⅱ) 333点が新設されます。
-
-
-
- Q. 医療 DX 推進体制整備加算の算定要件にある「オンライン資格確認により取得した
- 診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制」は満たしているか。
A. 2024年4月1日現在、電子カルテ情報共有サービス未対応のため、 - 弊社からのお知らせをお待ち下さい。
-
-
-
- Q. 令和6年6月からコロナ検査実施時のコメント記載はどう変わるのか。
- A. 令和6年6月以降、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料、
- 施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定する患者様に
- コロナ検査を実施した場合、包括対象項目となります。
- それに伴い99コメントで入力頂いていた以下のコメントの入力自体が不要となります。
-
- ・検査を実施した日時
・検査実施の理由
・検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性));
・もしくは検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性));
・検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出);
・当該患者が算定する医学管理料等
- ・検査を実施した日時
-
-
-
-
- Q. 法改正(薬価改定)作業の手順1~4は同日中に作業しなければならないか。
- A. 日をまたいで作業して頂いて問題ございません。必ず3/31までに作業をお願いいたします。
-
-
-
- Q. テンプレート・セット置き換えツールを起動したが、既に「変換先指定済み項目」に
- 登録があるのは何故か。
- A. 厚生省からの告示にて置き換え先の薬剤が決まっている場合はツール起動後、
- 自動で「変換先指定済み項目」に移動されます。
- 「登録」ボタンを押下すると置き換え先が登録されます。
-
-
-
- Q. テンプレート・セット置き換えツールにて「成分・規格が同じ薬剤から選択」に
- 候補がない場合はどうしたらいいか。
- A. 候補がない場合、「変換先選択」から検索後、検索結果から該当するものを
- 選択して頂くようお願いいたします。置き換える対象薬剤は門前薬局様などにご確認ください。
-
-
-
- Q. 「廃止される項目」にあがっている薬剤を今後使用する予定がない場合はどうしたらいいか。
- A. 特に作業不要です。
- そのまま「廃止される項目」にあがっている状態で登録をお願いいたします。。
-
-
-
- Q. テンプレート・セット置き換えツールを起動したが、「廃止される項目」に
- 何もあがっていない場合はどうしたらいいか。
- A. 左上の「外用薬」、「注射薬」等の他のタブもご確認ください。
- 置き換えが必要な薬剤がなければそのまま「登録」ボタンを押下してください。
-