お客様専用サポート情報

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2025.04.01

診療報酬改定関連情報(2025/04/01情報更新)


    • 令和6年10月診療報酬改定レセプトチェック実施のお願い
    •   令和6年10月診療報酬改定に伴い10月診療分のレセプトにて
    •   処方以外の診療行為において選定療養の対象薬剤が入力されている場合、
    •  多くのエラーが表示される可能性がございます。
    •  大変お手数ではございますが早めのレセプト作成・チェックをお願い致します。
    •  詳細につきましては以下をご確認ください。
    •  令和6年10月診療報酬改定レセプトチェック実施のお願い

    • ●令和6年度10月診療報酬改定プログラムを配信いたしました。(2024/10/03情報更新)
    •  最新バージョンは「01207」となります。
    •  大変お手数ではございますが、
    •  スーパークリニックを最新バージョンまで更新の上、
    •  ご利用いただきますようお願いいたします。
    •  最新バージョン更新後、SUPER CLINICメインメニュー画面のインフォメーションより
    •  「2024-09-18_令和6年10月法改正のお知らせ」をご確認ください。


      • Q. 選定療養とはなにか。
      • A. 選定療養とは、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)について、
      •   先発医薬品の処方を患者様が希望することです。
      •   令和6年10月から、長期収載品の処方等又は調剤をする場合は、
      •   医療上の必要がある場合等を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加え、
      •   特別の料金(長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を
      •   徴収していただくことになります。

      • Q. 令和6年10月から長期収載品が選定療養の対象となることに伴う
      •   SUPER CLINICの変更点を教えて欲しい。
      • A. SUPER CLINICの変更点は以下の3点です。
      •   詳しくはSUPER CLINICのインフォメーションから
      •   「2024-09-18_令和6年10月法改正対応のお知らせ」をご確認ください。
      •   ・診療録で薬剤に対して入力する「変更不可」の処方コメントを
      •    「医療上必要」と「患者希望」の2種類に分割しました。
      •   ・選定療養の対象薬剤を院内処方した場合、もしくは「医療上必要なため変更不可」と
      •    した場合、理由となる医事コメントが入力されているかチェックを行うようにしました。
      •   ・処方箋の様式を変更し、従来の「変更不可」欄を
      •    「変更不可(医療上必要)」欄と「患者希望」欄に分割しました。

      • Q. 診療録で薬剤に対して入力する「変更不可」の処方コメントの入力方法を教えて欲しい。
      • A. 処方より入力した薬剤を右クリックし、表示されるメニューから
      •   「後発品への変更不可(医療上必要)」もしくは「後発品への変更不可(患者希望)」を
      •   選択してください。※院内処方で患者希望以外の場合は医事コメントのみ入力してください。
      •   「後発品への変更不可(医療上必要)」の入力は不要なため選択できません。
      •   詳しくはSUPER CLINICのインフォメーションから
      •   「2024-09-18_令和6年10月法改正対応のお知らせ」をご確認ください。

      • Q. カルテ登録時に以下のメッセージが表示された。
      •   「以下の薬剤について、変更不可とする医療上必要な理由が入力されていません。
      •     対象薬剤の次の行に医事コメントを入力してください」
      •   医事コメントは何を入力すればいいか。
      • A. 選定療養の対象薬剤を医療上必要な理由により変更不可とする場合、
      •   カルテ登録時や処方箋印刷時に変更不可の理由を示す医事コメントが
      •   入力されているかチェックを行うようにしました。
      •   医事コメントが入力されていない場合は警告メッセージが表示され、
      •   カルテ登録・処方箋印刷ができません(※仮登録は可能です)。
      •   警告メッセージが表示された場合は、該当する薬剤に
      •   下記のいずれかの医事コメントを入力してください。
      •   ※変更不可の理由となる医事コメント(コメント関連テーブルより)
      •    820101320:長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
      •    820101321:患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる
      •            相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
      •    820101322 :学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している
      •          患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
      •    820101323 :剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
      •    820101324 :後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため

      • Q. 選定療養の対象薬剤の下に医療上必要な理由を医事コメントで自由入力したが
      •   以下のエラーメッセージが表示されてカルテが登録できない。
      •   「対象薬剤の次の行に医事コメントを入れてください」
      • A. 自由入力ではなく、選択式の医事コメントで入力してください。

      • Q. 薬剤と用法の間に医事コメントを入力したいが、用法の下に入力されてしまう。
      • A. 対象薬剤の1つ下の行を右クリックし「挿入」を選択して医事コメントを選択してください。
      •   対象薬剤の下に選択した医事コメントが入力されます

      • Q. 院外処方の場合、患者希望で選定療養の処方をしても
      •   クリニックでは特別の料金は発生しないか。
      • A. 院外処方の場合はクリニックの窓口では特別の料金は発生しません。
      •   患者様には調剤薬局にてご負担いただくことになります。

      • Q. 院内処方薬を「後発品への変更不可(患者希望)」に変更したが、
      •   会計で特別の料金が発生しないの場合があるのはなぜか。
      • A. 選定療養対象薬剤ではない場合は特別の料金は発生しません。
      •   対象医薬品リストについては、厚労省のホームページをご確認ください。

      • Q. 院内採用品に後発医薬品がない場合はどのような取り扱いとなるのか。
      •   「医療上必要」となるのか。
      • A. 患者様が後発医薬品を選択することが出来ないため、
      •   従来通りの保険給付として差し支えないと通知されております。
      •   以下の医事コメントを入力してください。
      •   820101324 :後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため

      • Q. レセプトチェックで以下のエラーメッセージが表示された。
      •   「長期収載品の医薬品[薬剤名]が選定療養の対象外で算定されていますが、
      •     理由のコメントが選択されていません」
      • A. 処方以外の診療行為においても選定療養対象薬剤が入力されている場合、
      •   医事コメントの有無をチェックしております。(2024/10/01時点)
      •   必要に応じて医事コメントの入力してください。
      •   エラーメッセージを無視して請求する場合は審査支払機関にご確認の上、請求をお願いします。
      •   なお、在宅自己注射等の処方がある場合は医事コメントが必要である旨、
      •   疑義解釈にて通知されております。
      •   ・長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その3)
      •    (引用元:厚生労働省ホームページ)

      • Q. 処置や手術の診療行為において先発品を入力する場合、
      •   変更不可の理由となる医事コメントの入力は必要か。
      • A. 薬剤に対して「変更不可(患者希望)」を選択できるのは、
      •   2024/10/01現在、処方・注射・在宅のみとなります。
      •   処置や手術などその他の診療行為には医療上必要な理由を医事コメントで入力してください。
      •   尚、処方等以外における医事コメントの入力は、今後の疑義解釈等で不要となる
      •   可能性もあります。

      • Q. 院外処方の処方区切り全体を、患者希望により後発医薬品への変更不可にしたいが、
      •   処方区切りの先頭を右クリックしても「変更不可(患者希望)」が出てこない。
      • A. 処方区切り全体を変更不可とする場合、患者希望は選択できません。
      •   区切り全体を「院外・変更可」に設定してから、それぞれの薬剤を右クリックして
      •   「変更不可(患者希望)」を選択してください。

      • Q. 院外処方の処方区切りについて、一部は患者希望、
      •   残りは医療上必要として後発品への変更を不可としたい。
      • A. 区切り全体を「院外・変更可」に設定してから、それぞれの薬剤を右クリックして
      •   「変更不可(医療上必要)」および「変更不可(患者希望)」を選択してください。

      • Q. 長期収載品を医療上必要として処方等する場合の医事コメントを入力しやすくするため、
      •   医事コメントテンプレートの上の方に並び替えることは可能か。
      • A. 医事コメントテンプレートの該当の医事コメントを選択し、
      •   右上の△▽ボタンで移動することが可能です。
      •   または、処方等のセットや医事コメントのみのセットなどを
      •   登録していただくことをおすすめします。

      • Q. 長期収載品を院外・変更可もしくは一般名で処方箋を出したが、
      •   患者様が先発品の処方を希望されたと薬局から報告があった。カルテの修正は行うべきか。
      • A. 医療機関様にて院外・変更可もしくは一般名で処方したにも関わらず、
      •   薬局で患者希望で先発品処方となったのであればカルテ修正は不要と思われます。
      •   ※今後の疑義解釈で変更となる可能性あり。
      •   平成24年4月20日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その2)
      •   (引用元:厚生労働省ホームページ)

      • Q. 長期収載品を院外・変更可もしくは一般名で処方箋を出したが、
      •   薬局から後発医薬品の在庫がないため先発医薬品で処方したと連絡があった。
      •   カルテの修正は行うべきか。
      • A. 医療機関様にて院外・変更可もしくは一般名で処方したにも関わらず、
      •   在庫状況により薬局が先発品を処方したのであればカルテの修正は不要と思われます。
      •   ※今後の疑義解釈で変更となる可能性あり。
      •   平成24年4月20日事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その2)
      •   (引用元:厚生労働省ホームページ)

      • Q. 長期収載品を院外・変更可もしくは一般名で処方箋を出したが、
      •   薬局から先発医薬品の処方が良いのではと疑義照会があり、
      •   先発品を処方することになった。カルテの修正は行うべきか。
      • A. 今後の疑義解釈で変更の可能性がありますが、2024年10月3日時点で
      •   明確な通知は出ておりません。
      •   疑義照会の内容をご確認頂き、必要に応じてカルテを修正してください。
      •   なお、『剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合は
      •   薬剤師が判断する事も考えられる』と通知されているため、
      •   カルテの修正は不要な可能性もございます。
      •   長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
      •   (引用元:厚生労働省ホームページ)



      • Q. 令和6年6月診療分のレセプトチェックを行うと、
      •   正しいコメントを入力しているにも関わらず以下のチェッカエラーが表示される。
      •   「〇〇の算定に必要なコメントが選択されていません」
      • A. 支払基金のマスタに不一致が発生しているためのエラーとなります。
      •   支払基金のマスタが更新され次第、ラボリンクにて配信させて頂きます。
      •   配信をお待ちください。
      •   尚、上記チェッカエラーはコメントの入力間違いの場合も表示されます。
      •   令和6年6月以降のコメントにつきましては別表をご確認ください。
      •   ・別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(医科)
      •    (引用元:厚生労働省ホームページ)
      •   ・別表Ⅱ  診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(薬価基準)
      •    (引用元:厚生労働省ホームページ)

      • Q. 医療情報取得加算3、4はSUPER CLINICでは3月に1回自動で算定されるか。
      •   また、毎月来院されない患者様の場合はどうなるか。
      • A. 自動算定設定を行っている場合、3月に1回自動算定されます。
      •   前々月の初日~翌々月の末日までに算定されていれば自動発生しない仕様です。
      •   3月に1回とは、毎月来院するかどうかに関わらず、
      •   前回算定から3月以上経過していれば算定可能です。
      •   例)
      •   6月 初診 医療情報取得加算1または2
      •   7月 再診 医療情報取得加算3または4
      •   10月 再診 医療情報取得加算3または4(8.9月の来院有無は問わない)
      •   ★10月に来院なく11月に来院があった場合は11月に算定
      •   なお、医療情報取得加算3と4はあわせて3月に1回となるため、
      •   たとえば加算3を算定した翌月に加算4が該当となっても算定できません。

      • Q. マイナンバーカードで資格確認を行い受付登録した患者様は
      •   医療情報取得加算2もしくは4が自動で算定されるか。
      • A. 自動では算定されません。
      •   医療情報取得加算1~4の自動算定設定を行っている場合は、会計時に
      •   医療情報取得加算1もしくは3を行削除していただくことにより
      •   医療情報取得加算2もしくは4が自動発生します。
      •   自動算定設定を行っていない場合は診療録に手入力してください。

      • Q. 令和6年6月以降の特定疾患処方管理加算の変更点を教えて欲しい。
      • A. 薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、特定疾患処方管理加算として、
      •   月1回に限り、1処方につき56点を所定点数に加算することとなりました。
      •   尚、特定疾患処方管理加算1(18点)は令和6年5月31日を以て廃止されております。

      • Q. 外用薬を28日以上処方した場合、特定疾患処方管理加算は自動で算定されるか。
      • A. 自動では算定されません。診療録に手入力してください。
      •   院外処方の場合:理学療法他>グループ項目追加>「トクテイ」などで検索して入力してください。
      •   院内処方の場合:投薬点数>グループ項目追加>「トクテイ」などで検索して入力してください。

      • Q. 診療録の「傷病履歴登録」画面にて傷病名の指導区分を手動で変更したい。
      • A. 令和6年6月以降「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症」が
      •   特定疾患療養管理料の対象から除外されることに伴い、会計時に
      •   特定疾患療養管理料を算定するかの判断基準が『病歴ごとに設定した指導区分』ではなく
      •   『病名マスタから取得した特定疾患区分』に変更されました。
      •   これに伴い、令和6年6月以降のカルテから起動した傷病履歴登録画面に表示される
      •   指導区分には、病歴登録時に設定した指導区分ではなく病名マスタの特定疾患区分が表示され、
      •   手動での変更ができなくなりました。
      •   詳しくはインフォメーションから「2024-05-23_06__診療業務の変更点について」を
      •   ご確認ください。

      • Q. 生活習慣病管理料を算定する患者様で、他の特定疾病がある場合、
      •   特定疾患処方管理加算は算定できるか。
      • A. レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、
      •   ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは
      •   認められないとされているため、算定不可の可能性がございます。
      •   算定要件については審査支払機関等にご確認をお願いします。

      • Q. 生活習慣病療養計画書について、文書出力後に日付・年齢・医師名を修正(編集)したい。
      • A. 自動出力した部分は保護がかかっているため修正(編集)できません。
      •   Wordメニューの校閲>編集の制限>保護の中止をしていただくことで編集可能となります。
      •   ※保護の中止をした状態でチェック項目を変更する場合は
      •    Wクリック>既定値の設定のオン/オフで切り替えてください。
      •   保護を戻す場合は、「はい、保護を開始します」をクリックし、
      •   パスワードは空欄でOKで設定してください。

      • Q. 発熱患者等対応加算の入力方法を教えて欲しい。
        A. 発熱患者等対応加算は令和6年6月の改正で新しく追加される点数のため、
      •   6月1日以降の日付の診療録から入力が可能となります。
      •   入力方法は以下のとおりです。
      •   初診の場合:初診>グループ項目追加>「ハツネツ」などで検索して入力してください。
      •   再診の場合:再診>グループ項目追加>「ハツネツ」などで検索して入力してください。
      •   在宅の場合:在宅>グループ項目追加>「ハツネツ」などで検索して入力してください。
      •   小児科外来診療料などの包括点数の場合:医学管理>グループ項目追加
      •                    >「ハツネツ」などで検索して入力してください。
      •   自動算定項目ではございませんので、都度診療録に入力が必要です。

      • Q. 生活習慣病管理料2の入力方法を教えて欲しい。
      • A. 生活習慣病管理料2は令和6年6月の改正で新しく追加される点数のため、
      •   6月1日以降の日付の診療録から入力が可能となります。
      •   入力方法は医学管理>グループ項目追加>「セイカツシュウカン」などで検索して入力してください。
      •   自動算定項目ではございませんので、都度診療録に入力が必要です。

      • Q. 訪問看護指示書に傷病名コードは自動で入力できるか
      • A. 主たる傷病名と傷病名コードを自動出力できる文書テンプレートを配信済です。
      •   以下の手順で文書テンプレートの設定を行ってください。
        •   1. 診療録左上の文書作成>その他>その他文書印刷画面を開きます
        •   2. 文書テンプレート名欄に「訪問看護指示書」と入力します
        •   3. [参照]ボタンをクリックします
        •   4. 『開く』の上を「文書テンプレート(xlt,xltx)に切り替えます
        •   5. 『HOUMONKANGO_TEMPLATE.xltx』をWクリックします
        •   6. [追加]ボタンをクリックします 

       

        •   詳しくは、SuperClinicメニュー>操作ガイド>4.診療業務>4.7文書作成より、
        •   ◆文書テンプレート設定方法(P13)をご参照ください。

       

      •   なお、令和6年度診療報酬改定にて新しいテンプレートを配信いたしました。
      •   詳しくは、SuperClinicメニュー>インフォメーションの
      •   「2024-05-23_06_診療業務の変更点について」より、
      •   『2.訪問看護指示書の様式変更について』(P4~6)をご参照ください。

      • Q. 特定疾患療養管理料を自動算定しているが、生活習慣病管理料Ⅱを算定した患者様が
      •   同月に受診した場合、特定疾患が主病でついていればその日は特定疾患療養管理料が
      •   自動算定されてしまうのか。
      • A. 「特定疾患療養管理料」は「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に包括されるため、
      •   「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を算定した月には「特定疾患療養管理料」は
      •   自動算定されません。
      •   また、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を算定した月に診療録に「特定疾患療養管理料」を
      •   入力した場合、会計時に自動的に削除されます。

      • Q. 外来管理加算を自動算定しているが、生活習慣病管理料Ⅱを算定した患者が同月に
      •   受診した場合、その日に外来管理加算の算定要件を満たしている場合は
      •   外来管理加算が自動算定されるのか。
      • A. 「外来管理加算」は「生活習慣病管理料(Ⅱ)」に包括されますが、
      •   「生活習慣病管理料(Ⅱ)」と別日であれば算定可能とされているため、
      •   「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を算定した日でなければ外来管理加算は自動算定されます。
      •   なお、「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を算定した日に診療録に「外来管理加算」を入力した場合、
      •   自動的に削除されます。
      •   ※疑義解釈資料の送付について(その1) 医科診療報酬点数表関係 問133参照

      • ※ Windows10版をご利用のお客様のみご確認ください。
      • Q. 外来データ提出加算の提出データを作成したいが何をすればいいか
      • A. 外来データ提出加算等における提出データの作成のために必要な設定がございます。
      •   詳しくはこちらをご確認ください。

      • Q. 「生活習慣病療養計画書」に署名を頂いてスキャナで保存し、
      •   原本は患者様にお渡しするでよいか。またどこかへ提出は必要か。
      • A. 「療養計画書に患者の署名を受けた場合に算定でき、また交付した療養計画書の写しを診療録
      •   に添付」と記載があるため、原本を患者様にお渡しで問題ございません。
      •   また個別指導などでカルテの提出を求められたときには提出が必要ですが、
      •   それ以外は必要ございません。
      •   SUPERCLINICではスキャンした画像にタイムスタンプを付与する機能はないため、
      •   写しはスキャン後も保管をお願いします。
      •   ※医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5版 P128参照
      •    スキャナで読み取った際は、作業責任者(実施者又は管理者)が
      •    電子署名法に適合した電子署名・タイムスタンプ等を遅滞なく行い、
      •    責任を明確にすること。


      • Q. 生活習慣病療養計画書の新しい様式はいつから使えるか
      • A. ラボリンクにて配信済みです。最新のバージョンに更新してください。

      • Q. 傷病名コードはICD-10コードとは異なるものか
      • A. ICD-10コードとは異なるものです。
      •   傷病名コードは、さまざまな表記がある傷病名の中から、
      •   代表的な表記を基本傷病名に選定して、電子レセプト請求用コードを
      •   付与したものと定められています。

      • Q. 特定疾患療養管理料の自動算定設定をしている場合、糖尿病や高血圧、
      •   高脂血症の患者様は6月1日以降に特定疾患療養管理料が自動算定されなくなるか
      • A. 6月1日以降の診療日の会計登録時は特定疾患療養管理料は自動算定されません。

      • Q. 医療 DX 推進体制整備加算の算定要件にある
      •   「オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制」
      •   は満たしているか。
      • A. 2024年4月1日現在、電子カルテ情報共有サービス未対応となっておりますが、
      •   以下通知により令和7年9月30日までは未対応でも
      •   医療 DX 推進体制整備加算が算定可能となっております。
      •   具体的な電子カルテの対応については今後の配信をお待ち下さい。

 

      •   疑義解釈資料の送付について(その2)(引用元:厚生労働省ホームページ)
      •   問
      •   医療DX推進体制整備加算の施設基準において、
      •   「国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を
      •   有していること。」とされており、また、当該施設基準については令和7年9月30 日までの間は
      •   経過措置が設けられているが、電子カルテ情報共有サービスについて、
      •   届出時点で具体的な導入予定等が不明であっても、当該加算は算定可能か。
      •   答
      •   経過措置が設けられている令和7年9月30 日までの間は、算定可能。
      •   なお、電子カルテ情報共有サービスの導入等の具体については、当該サービスが実装可能と
      •   なった時期に疑義解釈を示す予定である。

 

      •   下記ページで令和5年度の法改正作業手順の操作動画を公開しております。
      •   ※令和6年度の法改正(薬価改正)作業と一部画面が異なりますが
      •    操作に変わりはございません。是非ご活用ください。
      •    診療報酬改定_SUPERCLINIC更新方法ページ

      • Q. 処方セットやカルテセットでの入力、4月以前のカルテからのDo入力をすると
      •   「〇〇は廃止日付を過ぎています」と出る。
      •   「OK」を押下すると薬剤は入力されるが一般名が入らなくなった。
      • A. 令和6年3月31日で一般名処方加算の加算対象外となった薬剤が多数あります。
      •   「OK」を押下して一般名が入力されない状態で診療録の入力を進めてください。
      •   処方セット及びカルテセットはセットの再登録を行うことにより
      •   廃止日付が過ぎている旨のメッセージは表示されなくなります。
      •   以下の薬剤等が一般名処方加算の加算対象外となりました。
      •   薬剤の一例)
      •   クラリスロマイシン錠200mg
      •   サワシリン錠250mg
      •   アモキシシリンカプセル250mg
      •   クラリスドライシロップ  等
      •   詳しい薬剤の一覧は以下お知らせをご確認ください。
      •   2024-03-22_12_廃止一般名処方マスタ一覧.pdf

      • Q. 診療報酬点数はいつから変わるのか。
        A. 令和6年度においては薬価改定は令和6年4月、
      •          診療報酬点数改定は令和6年6月となっております。

      • Q. 初診と再診の診療報酬点数は何点に変わるのか。
      • A. 以下の通り変更となります。
        •    初診料:288点→291点
        •    再診料:73点→75点

      • Q. リハビリテーション実施計画書(様式21) の新しい様式は反映はされるのか。
        A.  反映予定となっております。ラボリンクでの配信をお待ち下さい。

      • Q. 令和6年4月~令和6年5月の特定疾患療養管理料の算定方法は何か変わるか。
        A. 令和6年5月末まではこれまで通りの算定で問題ございません。

      • Q. 医療情報・システム基盤整備体制充実加算の名称が変わっていない。
      • A. 名称が医療情報取得加算に変更となるのは令和6年6月からとなります。

      • Q. 生活習慣病管理料は何点に変わるのか。
      • A. 以下の通り変更となります。
        • 1 脂質異常症を主病とする場合  570点→610点
        • 2 高血圧症を主病とする場合  620点→660点
        • 3 糖尿病を主病とする場合  720点→760点
        • また、上記変更とは別に生活習慣病管理料(Ⅱ)  333点が新設されます。

      • Q. 令和6年6月からコロナ検査実施時のコメント記載はどう変わるのか。
      • A. 令和6年6月以降、小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、
      •   在宅がん医療総合診療料を算定する患者様にコロナ検査を実施した場合、
      •   包括対象項目となります。
      •    それに伴い99コメントで入力頂いていた以下のコメントの入力自体が不要となります。
          • ・検査を実施した日時
            ・検査実施の理由
            ・検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性));
            ・もしくは検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出(定性));
            ・検査が必要と判断した医学的根拠(SARS-CoV-2核酸検出);
            ・当該患者が算定する医学管理料等

      • Q. 法改正(薬価改定)作業の手順1~4は同日中に作業しなければならないか。
      • A.  日をまたいで作業して頂いて問題ございません。必ず3/31までに作業をお願いいたします。

      • Q. テンプレート・セット置き換えツールを起動したが、既に「変換先指定済み項目」に
      •   登録があるのは何故か。
      • A.  厚生省からの告示にて置き換え先の薬剤が決まっている場合はツール起動後、
      •    自動で「変換先指定済み項目」に移動されます。
      •    「登録」ボタンを押下すると置き換え先が登録されます。

      • Q. テンプレート・セット置き換えツールにて「成分・規格が同じ薬剤から選択」に
      •    候補がない場合はどうしたらいいか。
      • A.  候補がない場合、「変換先選択」から検索後、検索結果から該当するものを
      •    選択して頂くようお願いいたします。置き換える対象薬剤は門前薬局様などにご確認ください。

      • Q. 「廃止される項目」にあがっている薬剤を今後使用する予定がない場合はどうしたらいいか。
      • A.  特に作業不要です。
      •    そのまま「廃止される項目」にあがっている状態で登録をお願いいたします。。

      • Q. テンプレート・セット置き換えツールを起動したが、「廃止される項目」に
      •    何もあがっていない場合はどうしたらいいか。
      • A.  左上の「外用薬」、「注射薬」等の他のタブもご確認ください。
      •    置き換えが必要な薬剤がなければそのまま「登録」ボタンを押下してください。

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